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ジェネリック医薬品FAQ

特許

Q:
先発医薬品の全ての特許の期間が満了しなければ、製造販売することができないのか?
A:
先発医薬品と全く同じ製法(原薬、製剤)の場合は、先発医薬品の全ての特許の期間が満了していることが必要です。しかし、物質特許の期間が満了したときは、まだ期間が満了していない製法特許や製剤特許があったとしても、その特許の権利範囲に抵触しない独自の製造法や製剤処方によってジェネリック医薬品を製造し発売することは可能です。

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