特許
- Q:
- 先発医薬品の全ての特許の期間が満了しなければ、製造販売することができないのか?
- A:
- 先発医薬品と全く同じ製法(原薬、製剤)の場合は、先発医薬品の全ての特許の期間が満了していることが必要です。しかし、物質特許の期間が満了したときは、まだ期間が満了していない製法特許や製剤特許があったとしても、その特許の権利範囲に抵触しない独自の製造法や製剤処方によってジェネリック医薬品を製造し発売することは可能です。
- Q1:先発医薬品に特許があると、ジェネリック医薬品を出せないとのことだが、医薬品の特許にはどのようなものがあるのか?
- Q2:特許期間の長さはどれくらいか?
- Q3:先発医薬品の全ての特許の期間が満了しなければ、製造販売することができないのか?
- Q4:特許期間が満了したのに、ジェネリック医薬品の発売ができないというケースもあるのか?
- Q5:製剤特許があるケースでは、どのようにしてジェネリック医薬品をつくるのか?