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ジェネリック医薬品FAQ

品質・規格等

Q:
承認申請のための比較試験用製剤と、実際に流通する製剤が、どうして同等であるといえるのか?
A:
厚生労働省が定めた「医薬品の承認申請について」(薬食発第0331015号;H17.3.31)の「第2 承認申請書に添付すべき資料」では、安定性試験として長期保存試験、苛酷試験および加承認申請に必要な試験に使われる製剤は、実際に流通する製剤と同じ製造方法で治験薬GMPに従って製造されます。しかし、承認申請用の比較試験に使われる製剤の製造規模は多くの場合、実際に流通する製剤の10分の1程度です。これまでは、実際に流通する製剤が比較試験用製剤と同等であることを溶出試験で確認してきました。なお、改正薬事法では承認前に実生産規模での製造バリデーションを行って同等性を確認した上で承認されることになっています。
また、実際に流通する製剤は、医薬品GMPに従って製造され、「医薬品等の品質管理の基準」(GQP)に基づいて製造管理及び品質管理が行われ出荷されます。

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