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ジェネリック医薬品FAQ

品質・規格等

Q:
原薬が先発医薬品と違うと、不純物も異なると思われるが、心配はないのか?
A:
先発医薬品を含め、化学合成された原薬や製剤中の不純物について、厚生労働省では「不純物に関するガイドライン」を定めています。ジェネリック医薬品に関してもガイドラインに従うとともに、品質が先発医薬品と同等以上の原薬を使用することにしています。また、製剤の分解生成物の構造決定、安全性の確認及び閾値が下記のように定められており、それにより安全性が担保されています。

【参考資料】製剤の不純物に関するガイドライン
(薬審第539号;H9.6.23)
(医薬審発第0624001号;H15.6.24)
(薬食審査発第0703004号;H18.7.3)
1.報告が必要とされる閾値
最大1日投与量(原薬として)
 ≦1g
 >1g
報告の必要な閾値
 0.1%
 0.05%
2.構造決定が必要とされる閾値
最大1日投与量(原薬として)
 <1mg
 1mg~10mg
 >10mg~2g
 >2g
構造決定の必要な閾値
 1.0%あるいは1日総摂取量5μgのいずれか低い方
 0.5%あるいは1日総摂取量20μgのいずれか低い方
 0.2%あるいは1日総摂取量2mgのいずれか低い方
 0.10%
3.安全性の確認が必要とされる閾値
最大1日投与量(原薬として)
 <10mg
 10mg~100mg
 >100mg~2g
 >2g
安全性確認の必要な閾値
 1.0%あるいは1日総摂取量50μgのいずれか低い方
 0.5%あるいは1日総摂取量200μgのいずれか低い方
 0.2%あるいは1日総摂取量3mgのいずれか低い方
 0.15%

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