ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- アクションプログラムの具体的内容とは?
- A:
- 「アクションプログラム」は、文字通り後発医薬品の「信頼の獲得と普及を着実にすること」を目的とした5項目の「行動計画」です。
なお、アクションプログラムの取り組み状況は、我が国ジェネリック医薬品メーカーの団体である日本ジェネリック製薬協会(JGA)が各年度の達成状況をホームページで公開しています。
(http://www.jga.gr.jp/action/index.html)
(1)「安定供給」などに関する事項
すぐに製造販売が中止になる、納品に時間がかかる、先発品の規格(含量)の一部しかない、小包装がないなどの医療現場から苦情受付システムを厚生労働省でつくる、メーカー直接指導や問題のあるときは、メーカー名を公表するなど指導が徹底されます。また、メーカーは平成21年度までに配送、在庫など安定供給問題を解決することとされました。
(2)「品質確保」に関する事項
品質に対する不安の払拭に、製品製造ごとの厳格な規格試験や長期の安定性試験の実施など、承認に必須ではなかった品質試験を、確実に実施する体制を完備することとしました。試験着手などは平成19年度中に完了するよう期限が定められ実施されてきました。
(3)「後発医薬品メーカーによる情報提供」に関する事項
当該医薬品の研究開発時のデータ、収集された副作用や関連文献の提供体制の完備や、平成19年度中(一部項目は、平成20年度中)に試験・副作用データをホームページへ掲載するなどの資料請求への迅速な対応を求めています。
(4)「使用促進に係わる環境整備」に関する事項
医療関係者、都道府県担当者からなる都道府県レベルでの協議会を設置し、ジェネリック医薬品の使用促進策の策定と普及啓発を行います。また、平成19年度からは厚生労働省自らが、医療関係者・国民向けのポスター・パンフレットを作成して配布しています。後発品メーカーには「ジェネリック医薬品 Q&A」の医療機関への配布や新聞広告の掲載を要請しています。
(5)「医療保険制度」に関する事項
処方せんの様式を、平成20年4月に後発医薬品への「変更可」のチェックから、「変更不可」をチェックする方式に再度変更しました。この他にも効果的と思われる使用促進策が中医協で議論されます。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?