ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- アクションプログラム策定の趣旨は?
- A:
- 国は、後発医薬品の使用促進を推し進めています。一方で、後発医薬品は、先発医薬品と同等であるとして厚生労働大臣が承認したものであるものの、現場の医療関係者等からは、その品質、供給体制、情報提供体制等に関する問題点が指摘されるなど、後発医薬品に対する医療関係者等の信頼は必ずしも高いとはいえない状況にあるとされています。 このような背景から厚生労働省は、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、その信頼性を高め、使用促進を図るため、国及び関係者(後発医薬品メーカー)が行うべき安定供給、品質確保、情報提供、環境整備。医療保険制度等の5項目の取り組みを明らかにしました。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?