ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- 処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- A:
- 「変更不可」チェック欄に署名又は記名、押印がない処方せんの後発医薬品は、処方されたものと別の銘柄に変更して調剤することができます。その場合の処方した医師への確認は不要ですが、患者さんへの説明と同意は変更の前提です。後発医薬品間の「代替調剤」ともいえますが、薬局の備蓄等の負担を軽減するためのものです。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?