ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- 医療機関に対する促進策については?
- A:
- 後発医薬品の採用品目数が20%以上の医療機関について、薬剤料を包括外で算定している入院患者に対する入院基本料への加算を新設しました。 「後発医薬品使用体制加算」で入院初日に30点加算されます。 また、療養担当規則を改正して、患者さんがさらに後発医薬品を選択しやすくなるようにします。(例.診療後に後発医薬品の使用に関する患者さんの意向を確認すること、保管薬局については後発医薬品に変更して調剤することや後発医薬品の使用に関する相談の対応等が可能な旨を患者さんに伝えることなどです)
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?