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ジェネリック医薬品FAQ

ジェネリック医薬品の使用促進策等

Q:
含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
A:
患者さんに説明し同意を得ることを条件に変更調剤ができます。効能・効果や用法・用量が異なる場合は変更できません。また、薬剤料が同額もしくはそれ以下でなければなりません。外用薬の変更については、処方医への確認が必要です。変更した場合には、当該処方せんを発行した医療機関に調剤した薬剤の銘柄、含量規格、剤形について情報提供することとなっています。 
※類似した別剤形の例 (各項に掲げる範囲内で変更調剤が可能)
内服薬の場合
(ア) 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
(イ) 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形製剤として
 調剤する場合に限る)      
(ウ) 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に 限る)            
なお外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする
(注)例えば、先発医薬品:カプセル剤 → 後発医薬品:錠剤に変更
先発医薬品:口腔内崩壊錠  → 後発医薬品:普通錠に変更
なお、先発医薬品と後発医薬品との間で同等性が確認されている範囲での変更に限る。

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