ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- 含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- A:
- 患者さんに説明し同意を得ることを条件に変更調剤ができます。効能・効果や用法・用量が異なる場合は変更できません。また、薬剤料が同額もしくはそれ以下でなければなりません。外用薬の変更については、処方医への確認が必要です。変更した場合には、当該処方せんを発行した医療機関に調剤した薬剤の銘柄、含量規格、剤形について情報提供することとなっています。
※類似した別剤形の例 (各項に掲げる範囲内で変更調剤が可能)
内服薬の場合
(ア) 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
(イ) 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形製剤として
調剤する場合に限る)
(ウ) 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に 限る)
なお外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする
(注)例えば、先発医薬品:カプセル剤 → 後発医薬品:錠剤に変更
先発医薬品:口腔内崩壊錠 → 後発医薬品:普通錠に変更
なお、先発医薬品と後発医薬品との間で同等性が確認されている範囲での変更に限る。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?