ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- 2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- A:
- 後発医薬品の促進が思うように進まないなか、中医協で検証部会の報告を受けて促進のための対策を検討してきています。特に、診療報酬関係では4つほど使用促進のための大きな施策が打ち出されました。
まずは調剤薬局で(1)後発医薬品調剤体制加算の見直しです。いわゆる「処方せんベースでの後発医薬品の調剤率30%以上」から「数量ベース」での使用割合で規定することです。次に(2)含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤ができるようになります。また、医療機関には(3)後発医薬品の採用品目数が20%以上の場合に包括外の入院基本料を評価する「後発医薬品使用体制加算」の新設です。それと最後は(4)保険医療機関及び保険医療用担当規則の改正です。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?