ジェネリック医薬品の使用促進策等
- Q:
- ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- A:
- (1)平成20年度以降に薬価収載を希望する後発医薬品については先発医薬品が有する規格を全て揃えて申請すること(正当な理由なしに全規格が揃っていない場合は申請を受け付けない)。
平成18年度から薬価収載を希望するジェネリック医薬品で収載時に全ての規格が揃っていない場合は、2011年度末までに安定供給を開始すること。
(2)既収載ジェネリック医薬品で全規格が揃っていない場合は、2006年度末までに計画書を提出し、2011年度末までに薬価基準収載の手続きを済ませ、安定供給する。なお、供給できない場合は事前に当局に報告すること。
- Q1:2010年度の診療報酬改定での後発医薬品の促進策はどのようなもの?
- Q2:「数量ベース」のカウントの仕方は?
- Q3:「数量ベース」のカウントで何か注意することはありますか?
- Q4:含量違い又は類似した別剤形の後発医薬品への変更調剤で注意することは?
- Q5:医療機関に対する促進策については?
- Q6:処方せんの後発医薬品は別の銘柄(メーカー)の後発医薬品に変更してもよいか?
- Q7:ジェネリック医薬品の中には、先発医薬品にある含量規格の一部が欠けるものがあるが、これらの含量規格の品目揃えに対する、国の方針はどうなっているのか?
- Q8:「後発医薬品の安心使用促進プログラム」とは?
- Q9:アクションプログラム策定の趣旨は?
- Q10:アクションプログラムの具体的内容とは?
- Q11:ジェネリック医薬品品質向上のため委員会が設立されたと聞いたがどのような委員会か?
- Q12:米国ではジェネリック医薬品のシェアが、60%を超えているというが、日本で問題とされる3つの不安(品質・情報提供・安定供給)は、どのようにしてクリアされてきたのか?