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ジェネリック医薬品FAQ

ジェネリック医薬品の使用促進策等

Q:
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の使用促進について、どのようにいっているのか?
A:
医療制度改革の一環として厚生労働省は薬剤費の適正化を進めるとし、その具体的施策の一つとして「良質かつ廉価な後発医薬品の使用促進」を掲げました。ジェネリック医薬品の市場育成(使用促進)は重要施策となっています。
また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(いわゆる、骨太の方針)では、医療制度改革の具体策に「後発医薬品市場の育成を図る」ことが掲げられています。
さらに厚労省は、政府の財政諮問会議に「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を提出し(2007年5月15日)、この中で「2012年度までに後発医薬品の数量ベースでのシェアを30%以上(*注2004年現在16.8%)にする」との数値目標を明確にしました。このプログラムを推進することは、骨太の方針2007、24頁(2007年6月19日閣議決定)にも盛り込まれています。

◆情報メモ
●政府とジェネリック医薬品の使用促進
『「基本方針2004」に基づき、「健康寿命」の延伸を目指し、「健康フロンティア戦略」の本格化、がん対策・ライフサイエンス研究の推進を図る。また、治験環境の充実、承認審査の迅速化など医薬品・医療機器産業の国際競争力の強化を図るとともに、後発医薬品市場の育成を図る。』
(骨太の方針2005、13頁;2005年6月21日閣議決定)

『「健康フロンティア戦略」やライフサイエンス研究の一層の推進を図る。「がん対策基本法」31に基づき、がん対策推進基本計画を作成し、がんの予防と早期発見、緩和ケアの推進、専門医等の育成、医療の均てん化、研究等を推進する。また、医薬品・医療機器の承認審査の迅速化、市販後安全対策の充実、後発医薬品市場の育成を図る。』
(骨太の方針2006、26頁;2006年7月7日閣議決定)

●厚生労働省とジェネリック医薬品の使用促進
厚生労働省は2006年4月、ジェネリック医薬品の使用促進の環境整備を目的として、「処方せん様式」の変更と、「先発医薬品が持つ含量規格の取り揃え」と安定供給の指導を行いました。
こうした施策にもかかわらず、先発医薬品からジェネリック医薬品に変更された処方せんの割合が低いことから、ジェネリック医薬品の使用促進のための更なる環境整備を行うことを決めました。その施策は本編冒頭のQ1-Aから、Q5-Aにあるとおりです。また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等を改正し、ジェネリック医薬品の使用のための努力義務を規定しました。

●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正
後発医薬品の使用を促進するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、保険医療機関及び保険医療担当規則等において、以下のとおり規定する。
(1)保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制、その他の後発医薬品の調剤に必要な
   体制の確保に努めなければならない。
(2)保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が、薬価収載されている
   場合であって、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、
   患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合におい
   て、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
(3)保険医は、投薬、処方せんの交付又は、注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を
   考慮するよう努めなければならない。

●独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(以下「総合機構」)とジェネリック医薬品の使用促進
総合機構はジェネリック医薬品使用促進の一環として、一般市民と医療関係者を対象に「後発医薬品の品質・有効性及び安全性等」に関する相談を受け付ける業務を、2007年5月から新たに開始しました。

相談窓口は以下の通りです。
〔 総合機構 くすり相談窓口 〕
・電話 03-3506-9457
・受付 月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く)

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