使用促進等の環境整備
- Q:
- ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?
- A:
- 従来、分割調剤で薬局に保険点数がつくのは「薬の保存性が悪く、一度に多くを調剤できない場合」などに限られ、ジェネリック医薬品への変更目的では認められていませんでした。今回の改定では患者さんの同意で、先発医薬品に替えて短期間、ジェネリック医薬品を試して調剤することができるようになりました。このようにジェネリック医薬品を分割することで、2回目の調剤時に調剤基本料5点が算定されます。なお、分割調剤を含む変更調剤(後発医薬品の銘柄変更を含む)は、処方せん発行元の保険医療機関への情報提供が原則となっています。
これらの使用促進施策に加えて厚生労働省令を改正し、「医師が投薬や処方せんの交付、注射を行う際は後発品の使用を考慮しなければならない」という規定を組み込むほか、薬剤師についても、「ジェネリック医薬品への変更を処方医が認めている場合、患者に対してジェネリック医薬品を適切に説明するよう」に規定を盛り組みました(ジェネリック医薬品の使用促進 Q1[情報メモ]:保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の改正を参照ください)。
「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」とは? 厚生労働省は、2007年10月15日、「平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30%(現状から倍増)以上」という政府の目標達成に向け、患者及び医療関係者が安心してジェネリック医薬品を使用することができるよう、国及び関係者が行うべき取組みについて「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム(以下、アクションプログラムという)」を策定しました。
- Q1:2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- Q2:処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- Q3:処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- Q4:薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- Q5:ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?