使用促進等の環境整備
- Q:
- 薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- A:
- 平成20年の診療報酬改定により、調剤基本料が従来の42点(19点)から40点(18点)へと引き下げられました。
一方、その代わりに薬局の直近3ヶ月における処方せん受付回数のうち、ジェネリック医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%を超える施設では、「後発医薬品調剤体制加算」として4点算定することが可能となりました。
ただし、この加算の算定には「ジェネリック医薬品に積極的に対応している薬局である旨を、分かりやすい場所に掲示していること」が要件として設けられています。
■現行
【調剤基本料】
(処方せんの受付1回につき)42点
処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。)においては、所定点数にかかわらず処方せん受付1回につき19点を算定する。
■改定
【調剤基本料】
(処方せんの受付1回につき)40点
処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。)においては、所定点数にかかわらず処方せん受付1回につき18点を算定する。
◆情報メモ 後発医薬品を含む処方に係る処方せん料の見直し(改定)
後発医薬品の処方を促進するために行ってきた、処方せん料の評価は廃止になりました。これは今回の様式変更に伴い、「変更不可」欄に署名等がない処方せんが多くなることが予想されるためとしています。
■現行
【処方せん料】
1.7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く)を
行った場合
イ)後発医薬品を含む場合 42点
ロ)イ以外の場合 40点
2.1以外の場合
イ)後発医薬品を含む場合 70点
ロ)イ以外の場合 68点
■改定
1.7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)
を行った場合 40点
2.1以外の場合 68点
- Q1:2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- Q2:処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- Q3:処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- Q4:薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- Q5:ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?