使用促進等の環境整備
- Q:
- 処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- A:
- 「変更不可」チェック欄に署名等がない処方せんのジェネリック医薬品は、処方されたものと別の銘柄に変更して調剤することができます。その場合の処方した医師への確認は不要ですが、患者さんへの説明と同意は変更の前提です。ジェネリック医薬品間の「代替調剤」ともいえますが、薬局の備蓄等の負担を軽減するためのものです。
- Q1:2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- Q2:処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- Q3:処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- Q4:薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- Q5:ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?