使用促進等の環境整備
- Q:
- 処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- A:
- この場合は、「後発医薬品への変更不可」欄に署名・押印を行なうのではなく、変更されたくないその先発医薬品の記載名称の近くに「変更不可」と記載することで、変えてはいけない先発医薬品が明確にされていることが必要です。薬局では、「後発医薬品への変更不可」のチェック欄に医師の署名や押印がない処方せんの場合は、処方せんに記載された先発医薬品のすべてについて、患者の選択によってジェネリック医薬品に変更することができます(医師が個々に変更不可とした先発医薬品はもちろん除きます)。
- Q1:2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- Q2:処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- Q3:処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- Q4:薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- Q5:ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?