使用促進等の環境整備
- Q:
- 2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- A:
- 処方した先発医薬品について「ジェネリック医薬品に変えてはいけない」と医師が判断したときは、処方せんの「後発医薬品への『変更不可』のチェック欄」に医師が署名又は、記名押印することと定められました。従前の「『変更可』のチェック欄」とは180度の変更です。
◆情報メモ 2006年4月に変更された処方せん様式とのちがい
2006年4月には、処方せんに「後発医薬品への変更可」のチェック欄を設けて、処方した医師が先発医薬品を「ジェネリック医薬品に変更してもいい」との意思表示を行いやすくしました。しかし、この方法でもジェネリック医薬品に変更された処方せんの割合がなかなか高くならないことから、「変更不可」の場合以外は「変更可」となるように変えました。
※ジェネリック医薬品は公文書では「後発医薬品」と記載されます。
公文書引用の関係上、このFAQでは両方を同義で適宜使用しますのでご了承ください。
- Q1:2008年度の変更では処方せんの様式はどのように変わったのか?
- Q2:処方した先発医薬品のうちの一部について、ジェネリック医薬品に変えてはならないケースのとき、処方せんにはどのように記載されるのか?
- Q3:処方せんのジェネリック医薬品は別の銘柄(メーカー)のジェネリック医薬品に変更してもよいか?
- Q4:薬局の調剤基本料が引き下げられたが、ジェネリック医薬品の調剤を増やした場合の加算はどうなっているか?
- Q5:ジェネリック医薬品の“お試し調剤”?後発品分割調剤の調剤基本料とは?